滑ツ境保全コンサルタント

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水質基準項目への「亜硝酸態窒素」の追加に関して
   水質基準への「亜硝酸態窒素(水質基準:0.04mg/L)」の追加に関して
       


 
       

 平成26年4月1日より、水質基準項目に「亜硝酸態窒素」が追加されます。

       

◆厚生労働省からのQandA

Q.既存の項目数50項目が、51項目になるのか。
A.51項目になります。

Q.亜硝酸態窒素の番号はどのようになるのか。
A.既存項目「六価クロム化合物」の次、9番目を予定しております。

Q.その他の項目の番号に変更があるのか。
A.「シアン化物イオン及び塩化シアン」以下、1ずつ番号がずれます。
  (10:シアン化物イオン及び塩化シアン、11:硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、…、51:濁度)

Q.既存項目「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」はどうなるのか。
A.「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」の項目も、そのまま残ります。

Q.検査の頻度についてはどうか。
A.現在の「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」と同様の位置づけとなります。
  (補足)
  『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』においても、
  上記同様の位置づけとなり、「10項目→11項目」となります。 

Q.検査方法はどのように設定されるのか。
A.別表第13(イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法)に
  対象項目を追加する形となります。具体的な内容については、
  第15回厚生科学審議会生活環境水道部会資料のうち、資料1-1を
  ご覧ください(下記URL参照)。